新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税、贈与税及び消費税(個人事業者)の申告期限が延長されたことに伴い
申告所得税及び消費税(個人事業者)の振替納税をされている方の振替日についても
延長されることになりました。
詳細は以下の通り(リンク先:国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難と認められる場合は税務署に申請することで
納税についての猶予制度を適用することができます。
詳細は以下の通り(リンク先:国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf